赤ちゃんモデルって労働基準法違反にならないの?
赤ちゃんモデルと言う響きを聞くと、キラキラとしてイメージですが。
プロとして、お金(ギャラ)を貰ってお仕事をする場合には法律的に問題が無いのでしょうか?
大晦日のカウントダウンライブなど、未成年のアイドルが出演できないと言うのは
法律的に夜8時以降の労働が違法になってしまうからです。
では、赤ちゃんは?
ちょっと難しい話になってしまうので、最初に結果とポイントだけ
芸能活動は13歳未満でも就労可能
活動できる時間には制限がある
と言う事で、当然、赤ちゃんモデルというのは違法性のある職業ではありません。
ただ、ほとんど無いと思いますが、事務所に所属せずに
仮にフリーで赤ちゃんモデルとしてお仕事を継続的に受けている場合には
法律を正しく理解していないと大変な事になってしまいます。
労働基準法代56条
最低年齢に関する法律です。
原則として、13歳未満の就労は禁止されています。
児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
最後の文章で、映画製作や演劇事業と言った、芸能活動に関しては行政官庁の許可を受ければ
法律的に問題ないという事になりますね。
ちなみに、お金に関しても、基本的には赤ちゃんモデルだとしても、賃金を受け取るのは本人なので
保護者が受け取る事は出来ません。
法律的に考えると、軽い気持ちで赤ちゃんモデルにしたいと思っていた気持ちが萎えてしまうかもしれませんが
子役を多く抱えている芸能事務所に所属すれば、そのあたりの法律問題は慣れているので安心です。
実際に、私が事務所に所属してオムツCMの撮影をした体験談も別記事で書いていますので
良かったら読んでみてください
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